条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法施行規則 第百七十七条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(試験事務の休廃止の許可の申請)

第百七十七条

指定試験機関は、法第百十三条の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする試験事務に関する業務の範囲
  2. 試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日及び試験事務に関する業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
  3. 試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする理由

e-Gov法令検索で第百七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行規則第百七十七条(試験事務の休廃止の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十六条(試験事務規程の変更の認可の申請) ガス事業法施行規則 目次 第百七十八条(役員の選任及び解任の認可の申請) →