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ガス事業法施行規則 第百七十八条 (役員の選任及び解任の認可の申請)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(役員の選任及び解任の認可の申請)

第百七十八条

指定試験機関は、法第百十五条の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
  2. 選任又は解任の理由

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