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ガス事業法 第百十五条 (役員の選任及び解任)
昭和二十九年法律第五十一号
法律
(役員の選任及び解任)
第百十五条
指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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ガス事業法施行規則 第178条
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