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ガス事業法 第百十五条 (役員の選任及び解任)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(役員の選任及び解任)

第百十五条

指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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