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ガス事業法施行規則 第百七十九条 (試験員の要件)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(試験員の要件)

第百七十九条

第百十七条第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 学校教育法による大学若しくは高等専門学校においてガスに係る理学若しくは工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
  2. 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十一条の規定による改正前の法第四十五条の二第一項のガス工作物検査官の職にあつた者
  3. 甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に二年以上従事した経験を有するもの
  4. 乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に四年以上従事した経験を有するもの
  5. 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

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