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ガス事業法施行規則 第十一条 (ガス小売事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(ガス小売事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

第十一条

第九条第一項の規定によるガス小売事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第八のガス小売事業休止(廃止)届出書に同条第三項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行つた措置の内容を記載した書類及び事業の休止(廃止)の理由を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第九条第二項の規定によるガス小売事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第九の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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