(試験事務規程の変更の認可の申請) 第百七十六条 指定試験機関は、法第百十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする日三変更の理由 e-Gov法令検索で第百七十六条を開く ↗