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ガス事業法施行規則 第百七十六条 (試験事務規程の変更の認可の申請)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(試験事務規程の変更の認可の申請)

第百七十六条

指定試験機関は、法第百十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

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