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ガス事業法 第百八十二条 (聴聞の特例)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(聴聞の特例)

第百八十二条

経済産業大臣は、第四十六条第二項の規定による供給区域の減少又は第百四十九条の規定による禁止をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第十条第一項第四十五条第一項若しくは第二項、第四十六条第一項若しくは第二項、第百二十条第百三十四条第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十九条又は第百五十六条第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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