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ガス事業法 第百四十九条 (表示の禁止)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(表示の禁止)

第百四十九条

経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式のガス用品に第百四十七条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)の規定により表示を付することを禁止することができる。

  1. 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品(第百四十五条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されたものを除く。)が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合において、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき 同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないガス用品の属する届出に係る型式
  2. 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品について、第百四十五条第二項又は第百四十六条第一項の規定に違反したとき 当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式
  3. 特定輸入事業者である届出事業者が輸入したその届出に係る型式のガス用品について、第百四十五条第三項前段又は第百四十六条第三項前段の規定に違反したとき当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式
  4. 国内管理人が第百四十五条第三項後段又は第百四十六条第三項後段の規定に違反したとき当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式
  5. 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品について、前条の規定による命令に違反したとき 当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式

2経済産業大臣は、次に掲げる場合には、特定輸入事業者である届出事業者に対し、一年以内の期間を定めてその届出に係るガス用品の区分に属する届出に係る型式のガス用品に第百四十七条第二項の規定により表示を付することを禁止することができる。

  1. 国内管理人が第百四十五条第四項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき。
  2. 国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。

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