条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法 第百四十八条 (改善命令)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(改善命令)

第百四十八条

経済産業大臣は、届出事業者が第百四十五条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、ガス用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第百四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法第百四十八条(改善命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十七条(表示) ガス事業法 目次 第百四十九条(表示の禁止) →