条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法 第百四十七条 (表示)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(表示)

第百四十七条

届出事業者(特定輸入事業者である者を除く。)は、その届出に係る型式のガス用品の第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項(特定ガス用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該ガス用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。

2特定輸入事業者である届出事業者は、その届出に係る型式のガス用品の第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項及び第三項前段(特定ガス用品の場合にあつては、同条第二項及び第三項前段並びに前条第一項及び第三項前段)の規定による義務を履行し、かつ、その国内管理人が第百四十五条第三項後段(特定ガス用品の場合にあつては、同項後段及び前条第三項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該ガス用品に前項の経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。

e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法第百四十七条(表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十六条(特定ガス用品の適合性検査) ガス事業法 目次 第百四十八条(改善命令) →