(販売の制限)
第百三十八条
ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第百四十七条第一項(ガス用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第二項)の規定により表示が付されているものでなければ、ガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
2前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
- 一輸出用のガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。
- 二輸出用以外の特定の用途に供するガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
- 三第百四十五条第一項第一号の規定による届出又は同項第二号の承認に係るガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。