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ガス事業法 第百五十七条 (災害防止命令)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(災害防止命令)

第百五十七条

経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該ガス用品の回収を図ることその他当該ガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  1. ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第百三十八条第一項の規定に違反してガス用品を販売したこと。
  2. 届出事業者がその届出に係る型式のガス用品で第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(同項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。

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