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消費生活用製品安全法施行令 第十三条 (回収等の措置を命ずることができる他の法律の規定)

昭和四十九年政令第四十八号政令
(回収等の措置を命ずることができる他の法律の規定)

第十三条

第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項の政令で定める他の法律の規定は、次に掲げるものとする。

  1. 食品衛生法第五十九条
  2. ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百五十七条
  3. 電気用品安全法第四十二条の五
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第六十五条
  5. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第六条各項

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