(回収等の措置を命ずることができる他の法律の規定) 第十三条 法第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項の政令で定める他の法律の規定は、次に掲げるものとする。一食品衛生法第五十九条二ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百五十七条三電気用品安全法第四十二条の五四液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第六十五条五有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第六条各項 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗