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消費生活用製品安全法施行令 第十二条 (重大製品事故に係る危害の発生及び拡大を防止すべき他の法律)

昭和四十九年政令第四十八号政令
(重大製品事故に係る危害の発生及び拡大を防止すべき他の法律)

第十二条

第三十五条第四項の政令で定める他の法律は、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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