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消費生活用製品安全法施行令
昭和四十九年政令第四十八号
政令
· 条文 20 件 ·
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消費生活用製品安全法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(特定製品)
第二条
(特別特定製品)
第三条
(子供用特定製品)
第四条
(特定保守製品)
第五条
(製品事故から除かれる事故)
第六条
(重大製品事故の要件)
第七条
(取引デジタルプラットフォームにおける消費生活用製品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)
第八条
(規格又は基準を定めることができる他の法律)
第九条
(証明書の保存に係る経過期間)
第十条
(検査機関の登録の有効期間)
第十一条
(外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
第十二条
(重大製品事故に係る危害の発生及び拡大を防止すべき他の法律)
第十三条
(回収等の措置を命ずることができる他の法律の規定)
第十四条
(報告の徴収)
第十五条
(主務大臣及び主務省令)
第十六条
(都道府県又は市が処理する事務)
第十七条
(消費者庁長官に委任されない権限)
第十八条
(主務大臣が指示をすることができる事務)
第十九条
(権限の委任)
第二十条
(消費生活用製品から除かれる製品)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)