(消費生活用製品から除かれる製品) 第二十条 法別表第九号の政令で定める法律は、別表第四の上欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める製品は、同表の上欄に掲げる法律ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗