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消費生活用製品安全法施行令 第十九条 (権限の委任)

昭和四十九年政令第四十八号政令
(権限の委任)

第十九条

第四条第三項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定製品の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

2第四条第三項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定製品の輸入又は販売の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

3第四条第三項第四号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項に規定する古物である子供用特定製品の販売の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

4第六条第七条第二項第八条第九条及び第十一条第一項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分(法第六条に規定する主務省令で定める特定製品の区分をいう。次項から第七項までにおいて同じ。)に属する特定製品の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第六条第四号に規定する主務省令で定める要件に該当する者を除く。)に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

5第六条第七条第二項第八条第九条及び第十一条第一項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する特定製品の輸入の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第六条第四号に規定する主務省令で定める要件に該当する者を除く。)に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

6第六条第七条第二項第八条第九条及び第十一条第一項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する特定製品の輸入の事業に係る国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある当該国内管理人に係る届出事業者に関するものは、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

7第六条第七条第二項第八条第九条及び第十一条第一項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する特定製品の製造又は輸入の事業に係る本店又は主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第六条第四号に規定する主務省令で定める要件に該当する者に限る。)に関するものは、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

8第十四条及び第十五条の規定に基づく経済産業大臣の権限は、届出事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地)を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

9第三十二条の四の規定に基づく経済産業大臣の権限は、特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

10第三十二条の十八及び第三十二条の二十二の規定に基づく経済産業大臣の権限は、特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

11第四十条第一項第四十一条第一項及び第四十二条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者を除く。)に関するものは、その事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

12第四十条第一項第四十一条第一項及び第四十二条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定輸入事業者である届出事業者及びその国内管理人に関するものは、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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