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消費生活用製品安全法 第十四条 (改善命令)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(改善命令)

第十四条

主務大臣は、次の場合には、届出事業者に対し、特定製品の製造、輸入若しくは検査の方法その他の業務の方法の改善又は第六条第五号の措置の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  1. 届出事業者が第十一条第一項の規定に違反していると認めるとき。
  2. 第六条第五号の措置が第十一条第五項の主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
  3. 届出事業者が第十二条の二第一項の規定に違反していると認めるとき。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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