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消費生活用製品安全法
昭和四十八年法律第三十一号
法律
· 条文 103 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基準)
第四条
(販売の制限)
第五条
(表示の制限)
第六条
(事業の届出)
第七条
(承継)
第八条
(変更の届出)
第九条
(廃止の届出)
第十条
(届出事項に係る情報の公表)
第十一条
(技術基準適合義務等)
第十二条
(特別特定製品の適合性検査)
第十二条の二
(使用年齢基準適合義務等)
第十三条
(表示)
第十四条
(改善命令)
第十五条
(表示の禁止)
第十六条
(登録)
第十七条
(欠格条項)
第十八条
(登録の基準)
第十九条
(登録の更新)
第二十条
(適合性検査の義務)
第二十一条
(事業所の変更の届出)
第二十二条
(業務規程)
第二十三条
(業務の休廃止の届出)
第二十四条
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第二十五条
(適合命令)
第二十六条
(改善命令)
第二十七条
(登録の取消し等)
第二十八条
(帳簿の記載)
第二十九条
(主務大臣による適合性検査業務実施等)
第三十条
(適合性検査の義務等)
第三十一条
(登録の取消し等)
第三十二条
(危害防止命令)
第三十二条の二
(取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)
第三十二条の三
(危害防止要請)
第三十二条の四
(事業の届出)
第三十二条の五
(点検期間等の設定)
第三十二条の六
(製品への表示等)
第三十二条の七
(引渡時の説明等)
第三十二条の八
(勧告及び公表)
第三十二条の九
(関連事業者の責務)
第三十二条の十
(所有者情報の提供)
第三十二条の十一
(所有者情報の利用目的等の公表)
第三十二条の十二
(利用目的の制限)
第三十二条の十三
(所有者名簿等)
第三十二条の十四
(点検その他の保守に関する事項の通知)
第三十二条の十五
(所有者情報の管理)
第三十二条の十六
(特定保守製品の所有者等の責務)
第三十二条の十七
(点検実施義務)
第三十二条の十八
(改善命令)
第三十二条の十九
(主務大臣による公表)
第三十二条の二十
(特定製造事業者等の判断の基準となるべき事項)
第三十二条の二十一
(特定製造事業者等による点検その他の保守の体制の整備)
第三十二条の二十二
(勧告及び命令)
第三十二条の二十三
(主務大臣による情報の収集等)
第三十二条の二十四
(事業者の責務)
第三十三条
(内閣総理大臣及び主務大臣の責務)
第三十四条
(事業者の責務)
第三十五条
(内閣総理大臣への報告等)
第三十六条
(内閣総理大臣による公表)
第三十七条
(体制整備命令)
第三十八条
(事業者の責務)
第三十九条
(危害防止命令)
第三十九条の二
(危害防止要請)
第四十条
(報告の徴収)
第四十一条
(立入検査)
第四十二条
(消費生活用製品の提出)
第四十三条
(機構に対する命令)
第四十四条
(承認の条件)
第四十五条
(手数料)
第四十六条
(公示)
第四十六条の二
(法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)
第四十七条
(消費経済審議会への諮問等)
第四十八条
(聴聞の方法の特例)
第四十九条
(機構の処分等に係る審査請求)
第五十条
(審査請求の手続における意見の聴取)
第五十一条
(適合性検査についての申請及び主務大臣の命令)
第五十二条
(内閣総理大臣等に対する申出)
第五十三条
(経過措置)
第五十四条
(主務大臣及び主務省令)
第五十五条
(都道府県又は市が処理する事務)
第五十六条
(権限の委任)
第五十七条
(主務大臣の指示)
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第六十八条
(処分等の効力)
第六十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)
第百条
(処分等の効力)
第百一条
(罰則に関する経過措置)
第百二条
(政令への委任)
別表
別表
(e-Gov)