(届出事項に係る情報の公表)
第十条
主務大臣は、第六条の規定による届出又は第八条第一項の規定による届出(第六条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第六条第一号から第三号までの事項に係る情報を公表するものとする。
2主務大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。
主務大臣は、第六条の規定による届出又は第八条第一項の規定による届出(第六条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第六条第一号から第三号までの事項に係る情報を公表するものとする。
2主務大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。
製品安全協会については、旧消費生活用製品安全法の規定は、製品安全協会が解散により消滅する時(附則第十二条第一項の規定により組織を変更する場合にあっては、その組織の変更の時)までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧消費生活用製品安全法の規定中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」とする。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。