条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活用製品安全法 第十条 (届出事項に係る情報の公表)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(届出事項に係る情報の公表)

第十条

主務大臣は、第六条の規定による届出又は第八条第一項の規定による届出(第六条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第六条第一号から第三号までの事項に係る情報を公表するものとする。

2主務大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(財団法人への組織変更等)

製品安全協会については、旧消費生活用製品安全法の規定は、製品安全協会が解散により消滅する時(附則第十二条第一項の規定により組織を変更する場合にあっては、その組織の変更の時)までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧消費生活用製品安全法の規定中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活用製品安全法第十条(届出事項に係る情報の公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(廃止の届出) 消費生活用製品安全法 目次 第十一条(技術基準適合義務等) →