(変更の届出)
第八条
届出事業者は、第六条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2届出事業者は、第六条第四号の主務省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号の事項を主務大臣に届け出なければならない。
届出事業者は、第六条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2届出事業者は、第六条第四号の主務省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号の事項を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、第一条の規定の施行前においても新消費生活用製品安全法第二条第三項の政令の制定のために消費経済審議会に諮問することができる。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。