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経済産業省関係特定保守製品に関する省令 第三条 (事業の届出等)

平成二十年経済産業省令第二十六号府省令
(事業の届出等)

第三条

第三十二条の四第一項の規定により事業の届出をしようとする特定製造事業者等は、様式第一による届出書を当該特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

2第三十二条の四第二項において準用する法第七条第二項の規定により特定製造事業者等の地位の承継の届出をしようとする特定製造事業者等は、様式第二による届出書を当該特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

3前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

  1. 第三十二条の四第二項において準用する法第七条第一項の規定により特定保守製品に係る事業の全部を譲り受けて、特定製造事業者等の地位を承継した者にあっては、様式第三による書面
  2. 第三十二条の四第二項において準用する法第七条第一項の規定により特定製造事業者等の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第四による書面及び戸籍謄本
  3. 第三十二条の四第二項において準用する法第七条第一項の規定により特定製造事業者等の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第五による書面及び戸籍謄本
  4. 第三十二条の四第二項において準用する法第七条第一項の規定により合併によって特定製造事業者等の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
  5. 第三十二条の四第二項において準用する法第七条第一項の規定により分割によって特定製造事業者等の地位を承継した法人にあっては、様式第六による書面及びその法人の登記事項証明書

4第三十二条の四第二項において準用する法第八条第一項の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする特定製造事業者等は、様式第七による届出書を当該特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

5第三十二条の四第二項において準用する法第八条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、特定製造事業者等が法人である場合におけるその代表者の氏名の変更とする。

6第三十二条の四第二項において準用する法第九条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第八による届出書をその者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

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