(適用)
第二条
この省令は、特定保守製品のうち令別表第三に掲げるものについて適用する。
この省令は、特定保守製品のうち令別表第三に掲げるものについて適用する。
第十三条第五号の規定は、特定保守製品であってこの省令の施行前に製造され、又は輸入されたものへの適用については、「点検基準に基づき作成」を「点検基準に準じて作成」と、「点検基準に従った点検」を「点検基準に準じた点検」と読み替えるものとする。
2第十三条第六号及び第七号の規定は、特定保守製品であってこの省令の施行前に製造され、又は輸入されたものについては、適用しない。
3第十三条第九号の規定は、特定保守製品であってこの省令の施行前に製造され、又は輸入されたものへの適用については、「点検期間にあるもの」を「点検期間に相当する期間にあると考えられるもの」と読み替えるものとする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。