(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。