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消費生活用製品安全法 第三十二条の四 (事業の届出)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(事業の届出)

第三十二条の四

特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者(以下「特定製造事業者等」という。)は、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 主務省令で定める特定保守製品の区分及び主務省令で定める特定保守製品の型式の区分
  3. 当該特定保守製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(特定保守製品の輸入の事業を行う者にあつては、当該特定保守製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)

2第七条第八条第一項及び第九条の規定は、前項の規定による届出をした者に準用する。

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