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消費生活用製品安全法 第五十九条

昭和四十八年法律第三十一号法律

第五十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
  2. 第十一条第二項の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、若しくは虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。
  3. 第十一条第三項前段の規定に違反して、検査記録の写しを提供しなかつたとき。
  4. 第十一条第三項後段の規定に違反して、検査記録の写しを保存しなかつたとき。
  5. 第十二条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつたとき。
  6. 第十二条第三項前段の規定に違反して、同項に規定する写しを提供しなかつたとき。
  7. 第十二条第三項後段の規定に違反して、同項に規定する写しを保存しなかつたとき。
  8. 第十二条の二第二項の規定に違反して、同項に規定する文言を表示しなかつたとき。
  9. 第二十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  10. 第二十八条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  11. 十一
    第三十二条の四第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  12. 十二
    第四十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  13. 十三
    第四十一条第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  14. 十四
    第四十二条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。

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