(業務の休廃止の届出) 第二十三条 国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗