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消費生活用製品安全法 第二十七条 (登録の取消し等)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(登録の取消し等)

第二十七条

主務大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十七条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 正当な理由がないのに第二十四条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  3. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第十二条第一項の登録を受けたとき。

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