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消費生活用製品安全法 第二十一条 (事業所の変更の届出)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(事業所の変更の届出)

第二十一条

国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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