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消費生活用製品安全法 第四十六条 (公示)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(公示)

第四十六条

主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第十二条第一項の登録をしたとき。
  2. 第十五条の規定により表示を付することを禁止したとき。
  3. 第二十一条第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
  4. 第二十三条第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
  5. 第二十七条の規定により登録を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき。
  6. 第二十九条第一項の規定により主務大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
  7. 第二十九条第二項の規定により主務大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
  8. 第三十一条第一項の規定により登録を取り消したとき。

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