(登録の取消し等)
第三十一条
主務大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
- 一第十七条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二
- 三正当な理由がないのに前条第二項において準用する第二十四条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四
- 五不正の手段により第十二条第一項の登録を受けたとき。
- 六主務大臣が、外国登録検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
- 七主務大臣が必要があると認めて外国登録検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
- 八主務大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において第四十一条第二項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
- 九次項の規定による費用の負担をしないとき。
2前項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。
3主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項第八号の規定による検査を行わせることができる。
4主務大臣は、前項の規定により機構に検査を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
5機構は、前項の指示に従つて第三項に規定する検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。