条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活用製品安全法施行令 第十一条 (外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)

昭和四十九年政令第四十八号政令
(外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)

第十一条

第三十一条第二項の政令で定める費用は、同条第一項第八号の検査のため同号の職員(同条第三項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活用製品安全法施行令第十一条(外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(検査機関の登録の有効期間) 消費生活用製品安全法施行令 目次 第十二条(重大製品事故に係る危害の発生及び拡大を防止すべき他の法律) →