(検査機関の登録の有効期間)
第十条
法第十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
法第十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
次項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、整理合理化法第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(以下この条において「旧消費生活用製品安全法」という。)第三十二条の四第二項において準用する旧消費生活用製品安全法第二十七条の規定による表示を付された第三条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一第二号に掲げる第一種特定製品については、整理合理化法第一条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、同条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(次項において「新消費生活用製品安全法」という。)第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2整理合理化法第一条の規定の施行の際現に受けている旧消費生活用製品安全法第三十二条の四第一項の規定による型式の承認(整理合理化法附則第四条第一項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧消費生活用製品安全法第三十二条の二の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る第三条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一第二号に掲げる第一種特定製品の販売又は表示については、整理合理化法第一条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日又は当該承認の日から起算して十年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新消費生活用製品安全法第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。