(証明書の保存に係る経過期間) 第九条 法第十二条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第二の上欄に掲げる特別特定製品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗