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消費生活用製品安全法施行令 第九条 (証明書の保存に係る経過期間)

昭和四十九年政令第四十八号政令
(証明書の保存に係る経過期間)

第九条

第十二条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第二の上欄に掲げる特別特定製品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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