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消費生活用製品安全法 第四十三条 (機構に対する命令)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(機構に対する命令)

第四十三条

主務大臣は、第三十一条第三項に規定する検査又は第四十一条第五項若しくは第七項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

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