(承認の条件)
第四十四条
第四条第三項第二号若しくは第四号又は第十一条第一項第二号の承認には、条件を付することができる。
2前項の条件は、承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第四条第三項第二号若しくは第四号又は第十一条第一項第二号の承認には、条件を付することができる。
2前項の条件は、承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。