第一条の規定の施行前にされた旧消費生活用製品安全法第六条の検定の申請であって、第一条の規定の施行の際、合格若しくは不合格の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧消費生活用製品安全法第二十三条第一項若しくは第三十二条の四第一項の型式の承認の申請であって、第一条の規定の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2第一条の規定の施行前にされた旧消費生活用製品安全法第二十四条の二第一項(旧消費生活用製品安全法第三十二条の二第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、第一条の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。
3第一条の規定の施行前にされた旧消費生活用製品安全法第二十四条の二第一項の試験について合格とされた者が第一条の規定の施行の日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧消費生活用製品安全法第二十三条第一項若しくは第三十二条の四第一項の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請をした者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧消費生活用製品安全法第二十三条第一項若しくは第三十二条の四第一項の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。
(消費生活用製品安全法の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(以下「新消費生活用製品安全法」という。)第十二条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新消費生活用製品安全法第二十二条第一項(新消費生活用製品安全法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
2この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(以下「旧消費生活用製品安全法」という。)第十二条第一項の認定又は承認を受けている者は、新消費生活用製品安全法第十二条第一項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧消費生活用製品安全法第十二条第一項の認定又は承認の有効期間の残存期間とする。
(処分等に関する経過措置)
附則この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。
3この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。