条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活用製品安全法 第三条 (基準)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(基準)

第三条

主務大臣は、特定製品について、主務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準(以下「技術基準」という。)を定めなければならない。この場合において、当該特定製品について、政令で定める他の法律の規定に基づき一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための規格又は基準を定めることができることとされているときは、当該規格又は基準に相当する部分以外の部分について技術基準を定めるものとする。

2主務大臣は、子供用特定製品について、主務省令で、その使用に適した年齢に関する基準(以下「使用年齢基準」という。)を定めなければならない。

3主務大臣は、前二項の規定により技術基準又は使用年齢基準を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(消費生活用製品安全法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定の施行前に、同条の規定による改正後の消費生活用製品安全法第二条第三項の政令の制定の立案をしようとするときは、第十条の規定による改正前の消費生活用製品安全法第八十九条第一項の規定の例による。

第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(以下「旧消費生活用製品安全法」という。)第四条第一項第一号の指定を受けている者は、第一条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新消費生活用製品安全法第十二条第一項の認定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同項の認定の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により新消費生活用製品安全法第十二条第一項の認定を受けているものとみなされた者についての旧消費生活用製品安全法第三十二条の五の六の規定によりした届出は新消費生活用製品安全法第二十一条の規定によりした届出と、旧消費生活用製品安全法第三十二条の五の七第一項の規定による認可を受け又はその申請をしている業務規程は新消費生活用製品安全法第二十二条第一項の規定により届け出た業務規程と、旧消費生活用製品安全法第三十二条の五の八の規定による許可を受け又はその申請をしている業務の休廃止は新消費生活用製品安全法第二十三条の規定により届け出た業務の休廃止と、旧消費生活用製品安全法第三十二条の五の十三の規定によりした命令は新消費生活用製品安全法第二十四条の規定によりした命令と、旧消費生活用製品安全法第三十二条の五の十四の規定によりした命令は新消費生活用製品安全法第二十六条の規定によりした命令と、それぞれみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活用製品安全法第三条(基準)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 消費生活用製品安全法 目次 第四条(販売の制限) →