第三条
法第三条第一項の主務省令で定める技術上の基準は、別表第一の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。
法第三条第一項の主務省令で定める技術上の基準は、別表第一の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。
この省令の施行の日から起算して一月を経過するまでの間に限り、消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号)別表第二の二の項の上欄に掲げる特別特定製品(以下「追加特別特定製品」という。)に係る認定検査機関が消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第二十二条第一項の届出(同項後段の変更の届出を含む。)をする場合における新省令第二十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の適用については、同条第一項中「二週間」とあるのは、「三日」とする。
2この省令の施行の日から起算して一月を経過するまでの間に限り、追加特別特定製品に係る承認検査機関が法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第一項の届出(法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第一項後段の変更の届出を含む。)をする場合における新省令第三十四条において準用する新省令第二十九条第一項(新省令第三十四条において準用する新省令第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の適用については、同条第一項中「二週間」とあるのは、「三日」とする。
届出事業者は、開放燃焼式の石油ストーブであつて強制通気形のものを製造し、又は輸入する場合においては、この省令の施行の日から九月間は、新省令別表第一の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄一(三)④及び⑤の規定は、適用しないことができる。
2開放燃焼式の石油ストーブであつて強制通気形のものについての新省令別表第一の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄十二(三)の規定の適用については、この省令の施行の日から九月間は、同欄十二(三)中「安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」とあるのは、「不完全燃焼通知機能及び再点火防止機能を有する場合にはその旨の表示又は不完全燃焼通知機能及び再点火防止機能を有しない場合にはその旨及び充分に換気をしないと死亡事故に至るおそれがある旨の表示、及び安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」と読み替えるものとする。