(適合性検査の方法)
第十九条
法第十二条第二項の主務省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一法第十二条第一項第一号に掲げるもの特別特定製品について、第三条第一項に規定する技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法
- 二法第十二条第一項第二号に掲げるもの試験用の特別特定製品について第三条第一項に規定する技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法及び検査設備及び前条に規定するものについてその適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における次条各号に掲げる基準への適合を確認するために適切と認められる方法