条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第十三条 (基準適合義務に係る例外の届出等)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(基準適合義務に係る例外の届出等)

第十三条

第十一条第一項第一号の規定による届出については第四条第一項の規定を、法第十一条第一項第二号の承認の申請については第四条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第十九条第一項」とあるのは「第十九条第四項」と、「同条第二項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫」とあるのは「同条第五項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長、同条第六項に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長、同条第七項に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事務所」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第十三条(基準適合義務に係る例外の届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 目次 第十四条(検査の方式等) →