(基準適合義務に係る例外の届出等)
第十三条
法第十一条第一項第一号の規定による届出については第四条第一項の規定を、法第十一条第一項第二号の承認の申請については第四条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第十九条第一項」とあるのは「第十九条第四項」と、「同条第二項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫」とあるのは「同条第五項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長、同条第六項に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長、同条第七項に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事務所」と読み替えるものとする。