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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第四条 (販売等に係る例外の届出等)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(販売等に係る例外の届出等)

第四条

第四条第三項第一号の規定による届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該特定製品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(令第十九条第一項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第二項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

2第四条第三項第二号の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る特定製品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。

4第四条第三項第四号の承認を受けようとする者は、様式第二の二による申請書を経済産業大臣(令第十九条第三項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

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届出事業者は、開放燃焼式のストーブであつて気密油タンクを有するものを製造し、又は輸入する場合においては、この省令の施行の日から九月間は、新省令別表第一の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄十一(一)の規定は、適用しないことができる。

2開放燃焼式のストーブであつて気密油タンクを有するものについての新省令別表第一の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄十二(三)の規定の適用については、この省令の施行の日から九月間は、同欄十二(三)中「安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」とあるのは、「給油時消火装置を有する場合にはその旨の表示又は給油時消火装置を有しない場合にはその旨及び給油時に消火をしないと火災に至るおそれがある旨の表示、及び安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」と読み替えるものとする。

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