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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令
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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第五条 (特定製品の区分)
昭和四十九年通商産業省令第十八号
府省令
(特定製品の区分)
第五条
法
第六条
の主務省令で定める特定製品の区分は、
別表第一
の特定製品の区分の欄に掲げるとおりとする。
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「経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第五条(特定製品の区分)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
消費生活用製品安全法 第6条
別表第一
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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 目次
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