(事業の届出)
第六条
法第六条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣(令第十九条第四項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第五項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長、同条第六項に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長、同条第七項に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。第八条第一項、第九条第一項及び第四項並びに第十一条において同じ。)に提出しなければならない。
2法第六条の規定により事業の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第三による届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
- 一国内管理人の住民票の写し(法人である国内管理人にあつては、その法人の登記事項証明書)
- 二
- 三第十五条の二第五号の委託契約に係る契約書その他これに準ずる書類又はその写し(日本語又は英語で記載したものに限る。)
- 四
- 五その他経済産業大臣が必要と認める書類