条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第九条 (変更の届出)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(変更の届出)

第九条

第八条第一項の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第八条第一項の規定により法第六条第二号の事項の変更の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第八による届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。

  1. 国内管理人を変更した場合次に掲げる書類
    1. 変更後の国内管理人の住民票の写し(法人である国内管理人にあつては、その法人の登記事項証明書)
    2. 変更後の国内管理人に、法の規定により主務大臣が行う処分の通知及び施行規則第二条の三の規定により主務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第三の二による書類
    3. 第十五条の二第五号の委託契約に係る契約書その他これに準ずる書類又はその写し(日本語又は英語で記載したものに限る。)
    4. 変更後の国内管理人が第十五条の二各号の基準に適合する者であることを誓約する様式第三の三による書類
    5. その他経済産業大臣が必要と認める書類
  2. 前号に掲げる場合以外の場合当該変更が行われたことを証する書類

3第八条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、届出事業者又は国内管理人が法人である場合におけるその代表者の氏名の変更とする。

4第八条第二項の規定により法第六条第四号の事項の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第九条(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(承継の届出) 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 目次 第十条 →