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消費生活用製品安全法施行規則 第二条の三 (意見を述べる機会の供与)

昭和四十九年農林省・通商産業省令第一号府省令
(意見を述べる機会の供与)

第二条の三

主務大臣は、法第四十六条の二の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内管理人にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者が自ら又は国内管理人を通じて意見を述べる機会を与えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大の防止の観点から、緊急に公表する必要があるため、意見を述べる機会を与えるための手続を執るいとまがないとき。
  2. 法令等違反行為を行つた者の所在が判明しないときその他やむを得ない事情のため当該者と連絡することができないとき。

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