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消費生活用製品安全法 第四十六条の二 (法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)

第四十六条の二

主務大臣は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による危害の発生及び拡大を防止するために必要な事項を公表することができる。

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