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消費生活用製品安全法 第四十七条 (消費経済審議会への諮問等)

昭和四十八年法律第三十一号法律
(消費経済審議会への諮問等)

第四十七条

主務大臣は、第二条第二項から第五項までの政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。

2主務大臣は、第三十九条第一項の規定による命令をした場合は、三週間以内に、その旨を消費経済審議会に報告しなければならない。

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