(氏名等の公表方法)
第二条の二
主務大臣は、法第四十六条の二の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による危害の発生及び拡大を防止するために必要な事項を公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
主務大臣は、法第四十六条の二の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による危害の発生及び拡大を防止するために必要な事項を公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。