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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第十五条の二 (国内管理人の基準)

昭和四十九年通商産業省令第十八号府省令
(国内管理人の基準)

第十五条の二

第十一条第四項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 日本に住所を有すること。
  2. 届出事業者から、法の規定により主務大臣が行う処分の通知及び施行規則第二条の三の規定により主務大臣が行う通知を受領する権限を付与されていること。
  3. 特定製品に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者でないこと。
  4. 日本語による会話能力を有すること。
  5. 次に掲げる事項を記載した文書により国内管理人の業務に関する委託契約を締結していること。
    1. 経済産業大臣との連絡体制に関する事項
    2. 届出事業者の輸入に係る特定製品の回収その他の危害の発生及び拡大を防止するための措置に関する事項
    3. 第二号に関する事項
    4. 第十一条第三項前段及び第十二条第三項前段の規定による写しの提供並びに法第十一条第三項後段及び第十二条第三項後段の規定による写しの保存に関する事項
    5. 第四十条第一項の規定による報告の徴収、法第四十一条第一項の規定による立入検査及び法第四十二条第一項に規定する製品の提出に関する事項
    6. その他経済産業大臣が必要と認める事項
  6. 国内管理人の業務の実施方法が適切であること。

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