(国内管理人の基準)
第十五条の二
法第十一条第四項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一日本に住所を有すること。
- 二届出事業者から、法の規定により主務大臣が行う処分の通知及び施行規則第二条の三の規定により主務大臣が行う通知を受領する権限を付与されていること。
- 三特定製品に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者でないこと。
- 四日本語による会話能力を有すること。
- 五
- 六国内管理人の業務の実施方法が適切であること。
法第十一条第四項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。